被保険者が亡くなられた際に受け取る保険料は、ご契約の形態や受取人によって税金の種類が違うという事をご存知ですか?こちらでは生命保険の受け取りで支払いが発生する税金をご紹介します。
そもそも生命保険をご契約いただいてから保険料の受け取りに至るまでには、3人の人物が登場します。
各保険会社と契約を結び、保険料の支払い義務を負う方です。
生死・怪我・病気などが保険の対象とされている方です。
被保険者が受け取りの条件を満たす事になった際に、保険料を受け取る方です。
生命保険の給付により発生する税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって相続税・贈与税・所得税もしくは住民税のいずれかになります。
ご契約者と被保険者が同一の保険を被保険者の相続人が受け取った場合
ご契約者と被保険者が違う方で受取人がご契約者と違うケース
ご契約者と受取人が同一の場合
相続税・贈与税・所得税には、それぞれ税額が軽減される控除制度があります。3つを比較してみた時に最も優遇されているのが相続税です。
受取人が相続人である場合に相続税が発生する場合、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に加えて、死亡保険金には500万円×法定相続人数分の非課税枠があるため、控除が最も大きい税金と言えます。
茨城県は人口1人あたりの所得が全国的に見ても高く、茨城県内に動産・不動産を所有している方は多くいらっしゃいます。特に都市部では節税方法として生命保険への加入をご検討になる方も増えています。
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