生命保険の保険料控除制度について

誰もが加入しているといっても過言ではない生命保険。 生命保険は、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が契約者のその年の所得から差し引かれる、 「生命保険料控除」という制度が設けられております。

平成24年に新制度が導入されたこともあり、一時期話題になりましたね。 平成24年1月1日以降から生命保険に加入する方は、新制度の対象になります。 しかし、中にはこちらの新制度についてあまり知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。


生命保険料控除とは
この新制度は、「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」に加えて、新たに「介護保険料控除」が設けられました。 この「介護保険料」は、入院・通院に伴う給付部分にかかわる保険料のことです。

主に年末調整などで、保険料の調整の話題があがると思います。 会社勤めの方であれば11月末ほどから、年末調整用の緑色の用紙が配られるのではないでしょうか。 払った税金を少しでも返してもらうためにも、きちんと申告はしておきたいものですよね。


年の途中で解約した場合
保険を年の途中で解約してしまったら、保険料控除を受けることは出来ないのでしょうか。 これに対する答えは、「解約するまでに支払った保険料が控除の対象になる」です。

1月から月1万円の保険料を10か月分支払ったところで解約してしまった場合は、 支払った10万円が「一般の生命保険料控除」の対象となり、所得から金額が控除されます。


書類を提出し忘れた場合
書類を提出しなかった、または提出し忘れてしまったという方は、 翌年に確定申告することによって払いすぎた分の所得税を取り戻すことが可能となります。 また、自営業などの方は、毎年の確定申告の際に保険料控除欄に記入し、 「生命保険料控除証明書」を添付することで、控除が受けられます。


毎月支払う保険料というのは、加入している保険によって異なってくるものです。 年末調整などと併せて、自らの保険についての見直しをしてみるのもいいかもしれませんね。